外国株式について(3)
4つの取引
外国株式の取引には4つの種類があります。簡単にそれぞれについて説明していきましょう。
■国内委託取引
外国の一流企業の中には、東京証券取引所に上場しているのがあります。その外国株式を扱うのを「国内委託取引」といいます。売買方法、手数料などは東証、大証に上場していることから日本株とほとんど同じです。
株価は円で表示されますが、売買単位は銘柄ごとに違いがあります。
■大証カントリーファンド
カントリーファンドとは、アジアや中南米などの特定国や地域の有価証券への投資を目的としたクローズド・エンド型の会社型投資信託です。
海外で発行されたクローズド・エンド投資信託の場合、日本では外国株式として扱われ、株価は円貨で表示されます。また売買単位は一部を除いて、100株単位で、売買方法や手数料などは日本株と同じです。
■外国委託取引
外国委託取引は、海外市場の売買を証券会社に取り次いでもらう取引です。これが、外国株式を売買するときの基本的な取引になります。この取引での約定日は、証券会社が海外市場で約定を確認した日となります。
欧米市場では時差の関係で証券会社に発注した日の翌日が約定日となり、その日から4日目が受け渡しの日になります。一方、アジア市場の場合は、時差がそれほどないことから発注日に確認さえできれば、例外を除いて発注日が約定日になります。
決済は、通常約定日の「TTS」「TTB」を基準にした為替レートで円換算して行われます。株券は現地の証券会社の保管銀行に預けられることになるので、証券会社が発行する月次報告書や外国証券預り証を保管することが必要です。
売買単位は各国市場及び銘柄別になります。手数料は日本国内、海外市場ともに必要になります。また、取引税などの費用が必要なこともあります。
■国内店頭取引
国内店頭取引は証券会社が相対で応じる取引です。相対とは、特定の売り手と特定の買い手がマンツーマンで取引することをいいます。国内店頭取引は仕切取引とも呼ばれていますが、外国委託取引と違う点は、時差とは無関係に店頭で取引した日が約定日となって、その4日目が受渡日になることです。
約定価格は、当該国の一番直近の終値または気配値を基準にして決められます。売買の円換算額は、約定日のTTS・TTBが適用されます。