外債投資の手続きと税金
口座開設の手続き
外債投資を行う場合、証券会社に自分名義の口座を開設する必要があります。証券会社によって若干手続きに違いはあります。
ある証券会社では、総合取引申込書を記入することにより、外債ばかりでなく同社で取り扱っているあらゆる証券取引が可能になります。
しかし、同申込書は同社の「総合取引約款」「保護預り約款」「外国証券取引口座約款」に基づいているもので、同社の約款・規定集が手渡されることになります。また、このとき印鑑と自動車免許証や住民票の写しなど本人確認書類が必要になります。
経過利息
新発債を購入して償還日まで保有する場合は関係ないのですが、実際に外債運用では既発債の購入が多くなるでしょう。その場合、経過利息の精算が必要になります。既に発行された実際の外債の購入金額は、以下のように計算されることになります。
購入額面金額 単価
《 ―――――――― × ―――― + 経過利息 》× 為替レート
○万ドル等 100
= 支払金額(円)
では、この経過利息とは何でしょうか。外債の利払いは、毎年あらかじめ決められた日に行われます。そのため、次回の利払いが行われる前に売却した場合は、利払日に利息を受け取ることができなくなります。
そこで、利払日前に購入した人が保有していた期間分の利息を売却した人に支払うことで、利息の精算を行うことになります。
購入した人は、購入時点でこの分の利息を支払うことになりますが、次回の利払日には前の利払日からの利息を受け取ることになるので、これで調整します。つまり、経過利息とは購入者が売却者に立て替えて払った利息ということになります。